お絵描きに没頭。
途中、動物実験に関する講義。動物の実験をする場合には、できる限り苦痛などを与えないようにする必要がある。そのための法律もあるのだが、日本の場合、飼育に関しては法律があり、実験そのものに関しては各研究機関で規定を制定することになっているらしい。アメリカスタイルなんだとか。色々な実験方法があるので、画一的に法律で取り締まるのが困難というのが理由。
規定の対象となるのは、ほ乳類、鳥類、爬虫類だけど、他の動物で実験するときも意識をしましょうと。「人もほ乳類だけど、その場合も規定の対象になるの?」と質問したところ、人で実験する場合は、倫理規定という別の規定の対象になると。
お絵描きの現状整理。
まず、日本のほこる海洋島から記載された3種。
小笠原から記載された種。
同じく小笠原から記載された別の種。
南大東島から記載された種。
八丈島から記載された種。
鹿児島から記載された種。
高知県から記載された種。
沖永良部島(鹿児島)から記載された種。
和歌山県から記載された種。
同じく和歌山県から記載された種。
さらに和歌山県から記載された種。
、、、10種しかない。11種いるはずだけど、、、と思い、昨日の表をみたら、B. okinawaensisがnoneになっているんだった。タイプ以外でお絵描きするしかないか。